COLUMN
AIでお店の紹介文を書くときに気をつけること|任せてよいことと、人が必ず確かめること
AIに、お店の紹介文を書いてもらった。読んでみると、行ったことのない場所の話や、聞いたことのない受賞歴が入っていた。そんな経験をした店主のための記事です。
私の考え
AIを使わないほうがいい、という記事ではありません。うまく使えば、文章を書く時間は短くなると思います。ただ、公開する前に、人が確かめることがあります。私(やましなWeb)は、記事の代筆も別料金でお受けしている立場ですが、AIを悪く言うつもりはありません。
この記事は、法律の助言ではありません。公式の説明で確かめられることには出典を付け、それ以外は「私の考え」と分けています。集客・検索順位を約束するものでもありません。
先に結論
- AIは、下書き・言い換え・短くする・書き忘れの洗い出しに向くと、私は考えています。Googleの検索セントラルにも、生成AIは、トピックを調べるときなどに特に便利、とあります。[出典1]
- 公開する前に、人が確かめるのは、事実・大げさな言い方・他の文章との似ぐあい・お客さんの個人情報の4つです。
- 公式の説明で言えるのは、たとえば、生成AIの出力には不正確な情報が含まれる可能性があること。[出典1]景品表示法は、消費者に誤認される不当な表示を禁止していること。[出典2]AI生成物を使う前に、既存の著作物と似ていないか確認が必要とされていること。[出典6]入力した個人情報が、機械学習に使われることがあること。[出典7]
- 最後に、ページ下の公開前の確認リストで、8つを見直してください。
① AIに任せてよいことと、人が必ず確かめること
AIを使うときは、「書くのを手伝ってもらう部分」と「載せる前に自分で確かめる部分」を分けると、迷いません。以下は私の考えです。
AIに任せてよいこと
書くのを手伝ってもらう
- 書き出しの下書き(たたき台)を出してもらう
- 固い文を、やさしい言い方に言い換えてもらう
- 長い文を、短くまとめてもらう
- 「お客さんが知りたいのに、書き忘れていることは?」と聞く
- 読みにくいところ・誤字がないかを見てもらう
人が必ず確かめること
載せる前に、自分の目で
- 営業時間・定休日・住所・電話・料金
- 創業年・資格・受賞・メディア掲載
- 「No.1」「日本一」「最安」などの言い切り
- お客様の声・口コミ(AIに作らせない)
- 他のお店の文章に似ていないか
- お客さんの名前・連絡先を入れていないか
- 実際にはやっていないこと・行ったことのない場所
② AIが得意なこと
Googleの検索セントラルには、「生成 AI は、あるトピックを調査したり、オリジナル コンテンツに構造化データを追加したりする際に特に便利です」とあります。[出典1]
私の考え
お店の紹介文では、次のような使い方が向いていると思います。
- 下書き:白い紙の前で手が止まるとき、最初の案を出してもらう。
- 言い換え:自分で書いた固い文を、やさしい言い方にしてもらう。
- 短く・長く:「100字にして」「2文に分けて」と頼む。
- 書き忘れの洗い出し:「お客さんが知りたそうなことで、足りないものは?」と聞く。
頼むときは、お店の事実を先に渡すのが、コツだと思います。たとえば、「次の事実だけを使って、100字の紹介文の案を3つ作ってください。書かれていないことは、足さないでください」のように頼みます。ただ、これで間違いがなくなるわけではありません。守られないこともあるので、次の③を必ずやってください。
お知らせやブログの題材そのものに迷うときは、お知らせ・ブログに何を書けばいい? 続けやすい題材にまとめています。
③ 事実は、1つずつ確かめる
Googleの検索セントラルには、生成モデルは事実を取得するのではなく、トレーニングデータに基づいて可能性の高い単語の並びを予測する、とあります。このため、生成AIの出力には不正確な情報(ハルシネーションとも呼ばれます)が含まれる可能性がある、とも書かれています。[出典1]
そのうえで、AI生成コンテンツを公開する前に、手動でファクトチェックを行い、正確性と信頼性を確認することが重要、とあります。この確認は、検索結果に表示される可能性のある見出しの文や説明文、画像の説明(代替テキスト)にも当てはまる、と書かれています。[出典1]
私の考え
つまり、「もっともらしい文」は、本当かどうかとは別の話、ということだと思います。お店の紹介文で、特に間違いが出やすいのは、次の6つです。何と照らすかも書きました。
-
営業時間・定休日
店の入口の貼り紙や、自分で決めている予定と照らします。Googleマップに載っている内容とも、同じか見ます。
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住所・電話番号・アクセス
名刺や、Googleマップの表示と照らします。駅名・近くの目印・「徒歩◯分」も、実際に歩いた感覚と合っているか見ます。
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料金・メニューの名前
自分の料金表・メニューと、1行ずつ照らします。AIは、もっともらしい値段を書くことがあります。
-
創業年・資格・受賞・メディア掲載
証書・記録・掲載された紙面と照らします。見つからないものは、書きません。
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材料・産地・こだわり
仕入れの記録や、自分の頭にある理由と照らします。実際とちがう「こだわり」は、書きません。
-
体験談・お客さんの様子
自分が実際に見たこと・聞いたことだけを残します。行ったことのない場所、会ったことのない人の話は、消します。
情報が古いままになっていないかを確かめるときは、ホームページが古いと感じたら最初に直すところにまとめています。
④ 大げさな言い方と、お客様の声を作らない
消費者庁のページには、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利と見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択が妨げられる、とあります。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止している、と書かれています。[出典2]
同じページに、次のような例があります。
- 優良誤認(内容を、実際より著しく優良であると示す表示):「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。[出典2]
- 有利誤認(取引条件を、実際より著しく有利であると誤認される表示):「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった。[出典2]
また、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示について、消費者庁長官は、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる、とあります。[出典2]
このページは、「No.1」「日本一」「最安」という言葉そのものを挙げているわけではありません。
私の考え
AIは、紹介文を頼むと、「No.1」「日本一」「地域で唯一」「業界初」「最安」「絶対」「100%」のような、強い言い切りを入れてくることがあります。上の例と同じで、実際よりよく見せる言い方は、問題になりうると私は考えています。言い切りを見つけたら、次の順に見直します。
- 根拠(資料)が手元にあるか。いつ、だれが、何を調べたのか、言えるか。
- なければ、消すか、「私は〜と思っています」のように、自分の考えとして書き直す。
- あっても、調べた範囲(地域・期間)を、いっしょに書く。
お客様の声・口コミは、作らない
消費者庁のステルスマーケティングのページには、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」、とあります。インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示も対象、とも書かれています。[出典3]運用基準には、事業者は、自らが供給する商品・役務についての表示を行うに当たっては、一般消費者に、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者による表示であるかのような誤認を与えないようにする必要がある、とあります。[出典4]
私の考え
お店が自分で書いた「お客様の声」を、お客さんが書いたように見せるのは、この考え方に近い話だと思います。あたるかどうかは、1つ1つの場合で変わるので、この記事では判断しません。ただ、そもそも実在しないお客さんの声は、事実ではありません。AIに「お客様の声を5つ書いて」と頼むのは、やめてください。載せるのは、載せてよいと言ってくれた、実在のお客さんの声だけです。
広告であることを隠す表示(ステルスマーケティング)と、マップの営業電話への備えは、MEO対策と営業電話で確かめることでも触れています。
⑤ 他の人の文章に似ていないか
文化庁のページには、AIと著作権の関係について、令和6年3月に文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会が「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめた、とあります。[出典5]この考え方をもとにした資料(チェックリスト&ガイダンス)に、AIを仕事で使う人向けの注意が書かれています。
- AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)については、権利制限規定(著作権者の許可なく使える例外の決まり)の範囲外となる場合が多いと考えられる、とあります。[出典6]
- AI生成物の生成自体は適法に行える場合でも、生成物を更に利用しようとする場合は、著作権侵害を生じさせないか確認することが必要、とあります。[出典6]
- 著作権侵害の要件としては、既存の著作物との「類似性」(似ていること)と「依拠性」(元の著作物をもとにしたこと)の双方が必要、とあります。[出典6]
- AI生成物は、利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認することが必要、とあります。確認の例として、インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用などが挙げられています。[出典6]
- 生成AIへの指示として、既存の著作物そのものや、題名・キャラクター名などの固有名詞を入力した場合は、既存の著作物を認識していたことを推認させる間接事実となり、依拠性が認められやすくなると考えられる、とあります。[出典6]
資料は、「似ていれば必ず侵害になる」と言っているわけではありません。どこから似ているとされるかの線も、書かれていません。
私の考え
お店の人が気をつけることは、2つだと思います。1つめは、他のお店の文章を貼って、「これと同じ感じで書いて」と頼まないこと。上のとおり、既存の文章をそのまま指示に入れると、元の文章を知っていたことの手がかりになるとされています。2つめは、出てきた文章の中から、特徴のある1文を、検索にかけてみること。同じ文が見つかったら、書き直します。迷うときは、専門家に相談してください。
ネットで見つけた写真やフリー素材を使うときに確かめることは、ネットの画像・フリー素材を使うときに確かめることにまとめています。
⑥ お客さんの名前や相談の中身は、入れない
個人情報保護委員会は、令和5年6月2日に、生成AIサービスの利用に関する注意喚起を出しています。[出典7]注意喚起には、次のような内容があります(この資料でいう「プロンプト」は、AIへの質問や作業の指示のことです)。
- 生成AIサービスでは、入力された個人情報が、生成AIの機械学習に利用されることがあり、他の情報と統計的に結びついた上で、正確または不正確な内容で、サービスから出力されるリスクがある、とあります。[出典7]
- 個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを含むプロンプトを入力し、そのデータが応答の出力以外の目的で取り扱われる場合、個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある、とあります。[出典7]
- 利用者は、サービスを提供する事業者の利用規約やプライバシーポリシー等を十分に確認し、入力する情報の内容等を踏まえて、利用について適切に判断すること、とあります。[出典7]
注意喚起は2023年のものです。その後に変わっていることがあるので、個人情報保護委員会のページで最新の案内を確かめてください。お客さんの名前や連絡先を仕事で扱っているお店が、ここでいう「個人情報取扱事業者」にあたるかどうかは、このページでは判断しません。
私の考え
お店の紹介文を書くだけなら、お客さんの個人情報は、そもそも要らないと思います。お客さんの名前・電話番号・メールアドレス・相談の中身は、AIに入れないと決めておくのが、いちばん簡単です。メールの返事をAIに手伝ってもらいたいときは、名前や連絡先を消して、「30代の女性から、予約についての質問」のように、だれか分からない形にして入れます。
お客さんの口コミへの返事を書くときの考え方は、Googleの口コミへの返信のしかたにまとめています。
⑦ 自分らしい文章にする
Googleの検索セントラルには、コンテンツの自己評価の質問として、「コンテンツは、実体験や深い知識(たとえば、実際に商品やサービスを使用したり、ある場所を訪れたりした経験に基づく特別な知識)を明確に示していますか」とあります。[出典8]他のソースを参考にした場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものか、という質問もあります。[出典8]
私の考え
AIが書いた文は、きれいに整っていますが、どのお店にも当てはまりそうな文になりがちだと思います。次の4つを、自分で足してください。お店の紹介文は、ここがいちばん「そのお店らしさ」になります。
- 自分の体験:このお店を始めたきっかけ、いちばん印象に残っているお客さんとのやりとり(個人が分からない形で)。
- お客さんによく聞かれること:その答えを、自分のことばで。
- こだわりの理由:「なぜ」を一言。AIは、理由までは知りません。
- 本物の写真:実際の店内・商品・料理。撮り方は料理・商品の写真をスマホで撮るコツに、メニューや料金表の見せ方はメニュー・料金表をスマホで見やすく伝えるコツにまとめています。
⑧ Googleは、AIで書いた文章をどう見ているか
Googleのスパムポリシーでは、大量生成されたコンテンツの不正使用とは、ユーザーをサポートすることではなく、検索ランキングの操作を主な目的として大量のページを生成することを指す、とあります。この不正行為は通常、ユーザーにとってほとんどまたはまったく価値がなく、独自性のないコンテンツを、その作成方法は問わず、大量に作成することに特化している、と書かれています。[出典9]
生成AIのガイダンスにも、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すると、スパムポリシーに違反してしまう可能性がある、とあります。[出典1]また、検索ランキングを操作することを目的にAI生成などの自動化を使ってコンテンツを作成している場合は、スパムに関するポリシーに違反していると見なされる、とあります。[出典8]
私の考え
公式の説明では、問題にされているのは「AIを使ったこと」そのものではなく、価値のないページを大量に作ることだと読めます。お店のホームページで、1ページずつ、お客さんの役に立つ内容をAIの助けも借りて整えるのは、この話とは別だと私は考えています。ただ、順位がどうなるかは、約束できません。
なお、Googleのページには、「これはどのように作成されたんだろう」と思わせるようなコンテンツでは、AIや自動化の使用を開示するのは有益、とあります。[出典8]
⑨ 公開する前の確認リスト
私の考え
AIの助けを借りた文章を、ホームページ・Googleマップ・インスタグラムなどに載せる前に、次の8つを見直してください。1つでも「いいえ」があれば、そこを直してから載せます。
-
営業時間・定休日・住所・電話・料金を、自分の記録と1つずつ照らした
AIが書いた数字は、1つでも合っていなければ、全部を疑い直します。
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創業年・資格・受賞・実績は、証拠が手元にあるものだけ残した
証拠が見つからないものは、消します。「だいたい合っている」では載せません。
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「No.1」「日本一」「最安」などの言い切りは、根拠があるものだけ残した
根拠を、いつ・だれが・何を調べたのか、言える形にしておきます。言えないなら「私は〜と思っています」に変えるか、消します。
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お客様の声・口コミを作っていない
載せてよいと言ってくれた、実在のお客さんの声だけにします。
-
他のお店・他のサイトの文章に似ていない
特徴のある1文を、検索にかけて確かめます。同じ文が見つかったら、書き直します。
-
お客さんの名前・連絡先・相談の中身を、AIに入れていない
入れてしまったときは、そのサービスの案内で、入力した内容の扱いを確かめます。
-
行ったことのない場所・やっていないサービスが書かれていない
AIは、もっともらしいことを足すことがあります。「自分の店のこと」として読み直します。
-
自分の体験・自分のことばが入っている
声に出して読んで、自分が言いそうな言い方になっているか見ます。
□は、確かめたら印を付けるための四角です。画面では印を付けられないので、メモに書き写して使ってください。
約束できないこと
この記事のとおりにすれば、法律に問題がない、とは言えません。AIの文章を使えば、検索で上に出る、お客さんが増える、とも約束できません。公式の説明は変わることがあるので、最新の内容は、それぞれのページで確かめてください。景品表示法・著作権・個人情報の扱いで迷うときは、専門家(弁護士など)に相談してください。
私(やましなWeb)がしていること
手厚めプランの月額には、次のものが含まれています。
- 文章・写真の差し替え 月5回まで(依頼から3営業日以内に対応)
AIで書いた下書きをホームページに載せたいときも、ご相談ください。文章を私が書く「記事代筆」は、月額に含まれない別料金のため、お見積りになります。料金は料金プランにまとめています。
よくある質問
- AIが書いた文章を、そのままホームページに載せてもいいですか?
- そのままは、おすすめしません。Google検索セントラルには、生成AIの出力には不正確な情報(ハルシネーション)が含まれる可能性があるので、AI生成コンテンツを公開する前に、手動でファクトチェックを行い、正確性と信頼性を確認することが重要、とあります。営業時間・料金・資格などは、自分の記録と照らしてから載せてください。
- AIを使ったことを、書かないといけませんか?
- この記事で使った公式のページには、AIを使ったことを書く義務があるかどうかは、書かれていません。Google検索セントラルには、「これはどのように作成されたんだろう」と思わせるようなコンテンツでは、AIや自動化の使用を開示するのは有益、とあります。お店の紹介文では、AIを使ったかどうかよりも、書いてあることが本当かどうかのほうが大事だと、私は考えています。
- AIが作った文章は、自分の著作物になりますか?
- 文化庁の資料には、AI生成物が著作物に該当するか(著作物性)は、生成のときにAI利用者が持っていた「創作意図」と「創作的寄与」の程度によって判断される、とあります。ただ、当てはまるかどうかは、1つ1つの場合で変わります。この記事では判断できません。迷うときは、専門家に相談してください。
- 「お客様の声」を、AIに作ってもらってもいいですか?
- 作らせないでください。実在しないお客さんの声は、事実ではありません。また、消費者庁の運用基準には、事業者は、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者による表示であるかのような誤認を与えないようにする必要がある、とあります。載せるのは、載せてよいと言ってくれた、実在のお客さんの声だけにするのが安全だと、私は考えています。法律の助言ではありません。
- お客さんからのメールや口コミを、AIに貼って、返事を書いてもらってもいいですか?
- 名前・連絡先・相談の中身が入っているなら、注意が要ります。個人情報保護委員会の注意喚起(令和5年6月2日)には、生成AIサービスでは入力された個人情報が機械学習に利用されることがある、とあります。私は、個人が分かる部分を消してから貼るか、貼らずに自分で書くほうがよいと考えています。口コミへの返信のしかたは、別の記事にまとめています。
AIで書いた紹介文を、載せる前に見てほしい。そんなときは、お話しします。ご相談は無料です。
070-8456-4032受付時間 平日 10:00〜18:00
時間外・土日にいただいたお問い合わせは、翌営業日にご連絡します。
24時間受付のフォームで相談する出典
2026年10月15日に確認した内容です。公式の説明は変わることがあります。最新の内容は、それぞれのページでご確認ください。
- Google 検索セントラル「ウェブサイトで生成 AI によるコンテンツを使用するための Google 検索のガイダンス」
- 消費者庁「表示規制の概要」
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
- 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日)
- 文化庁「AIと著作権について」
- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(令和5年6月2日)
- Google 検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」
- Google 検索セントラル「スパムに関するポリシー」